【2026年最新】オンライン診療とは?令和8年度の診療報酬改定から読み解く制度・運用・今後の方向性

オンライン診療は、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に急速に普及し、現在では多くの医療機関で導入が進んでいます。しかし、その実態は「通院不要で便利な医療」という理解だけでは不十分です。オンライン診療は診療報酬や制度によって設計された医療であり、その本質は制度の中で規定されています。

特に近年の診療報酬改定により、オンライン診療の位置づけは大きく整理されました。本記事では、この改定内容を起点に、オンライン診療の制度・運用・実態を構造的に解説します。

オンライン診療は「制度で整備された補完医療」

オンライン診療は、対面診療の代替ではなく補完として設計された医療です。制度上も、オンライン診療単独で完結することは想定されておらず、対面診療との併用が前提となっています。

対面診療が診断・検査・緊急対応を担うのに対し、オンライン診療はフォローや継続管理といった領域で機能します。つまり、オンライン診療は「どこでも何でもできる医療」ではなく、一定の条件下で成立する補助的な医療といえます。

オンライン診療は、ビデオ通話を通じてリアルタイムに医師と患者がやり取りを行う診療形態であり、通院せずに自宅などから診察を受けられる点が特徴です。一方で、視覚・聴覚に依存する診察となるため、触診や聴診といった対面診療で可能な評価は行えません。

項目オンライン診療対面診療
診察方法ビデオ通話医師と直接対面
場所自宅など医療機関
時間予約制待ち時間あり
五感視覚・聴覚中心触診・聴診が可能

このような特性から、オンライン診療は利便性が高い一方で、医療としての制約も明確に存在します。そのため、診療計画の作成や対面診療との組み合わせを前提に運用される必要があります。

また、日本におけるオンライン診療は、患者の状態を適切に把握する観点から、原則として映像と音声を用いたビデオ通話での診察が求められています。電話のみでの診療は、通信障害時など例外的なケースに限られます。

2026年度の診療報酬改定で何が起きるのか

オンライン診療の位置づけは、制度改定を通じて段階的に整理されてきました。特に重要なのが、令和8年度(2026年度)診療報酬改定です。

この改定では、オンライン診療(情報通信機器を用いた診療)について、「利便性の向上」と「医療安全の確保」の両立を目的に、評価体系と運用ルールの見直しが行われました。今回の改定の特徴は、実際の医療現場の運用に即した形で制度が再設計された点にあります。

D to P with Nの評価明確化(チーム医療の制度化)

令和8年度改定では、「D to P with N(看護師等同席のオンライン診療)」に対する評価が明確化されました。これは、患者の自宅等に看護師等が訪問し、離れた場所にいる医師がオンラインで診療を行う形態を指します。具体的には、以下のような評価が新たに設けられています。

  • 訪問看護遠隔診療補助料の新設
  • 看護師が同席して行う検査・注射・処置に対する評価の新設

この見直しにより、オンライン診療は「医師と患者のみで完結する診療」ではなく、看護師等を含めたチーム医療として制度上明確に位置づけられました。

D to P with Dの評価拡大(医療機関間連携の強化)

また、「D to P with D(医師同士の遠隔連携)」についても評価が拡大されています。遠隔連携診療料の対象が見直され、従来の外来診療に加えて、

  • 訪問診療
  • 入院診療

といった領域でも活用が評価されるようになりました。これにより、オンライン診療は単独の診療手段ではなく、医療機関間の連携の中で活用される仕組みへと拡張されています。

施設基準の見直し(安全性の強化)

一方で、オンライン診療の適正な運用を確保するため、施設基準やルールの見直しも行われました。主なポイントは以下の通りです。

  • 向精神薬の処方に関する制限の明確化
  • オンライン診療指針の遵守状況(チェックリスト)の掲示
  • 医療広告ガイドラインの遵守要件の追加

さらに、向精神薬を処方する際には、電子処方箋を活用した重複投薬チェック機能の利用が原則として求められるなど、安全管理の仕組みも強化されています。これらの変更からは、オンライン診療が自由に実施できる医療ではなく、管理された医療として制度整備が進んでいることが読み取れます。

※免責事項:本記事は2026年3月30日現在、公開情報および各種資料をもとに作成していますが、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。診療報酬や制度の詳細については、最新の公式資料をご確認ください。

診療報酬におけるオンライン診療の評価構造

令和8年度診療報酬改定では、オンライン診療は単なる実施可否ではなく、具体的な評価体系として整理されました。ここで重要なのは、オンライン診療が独立した診療行為として評価されるのではなく、他職種や医療機関との連携を前提とした形で点数設計されている点です。

D to P with N(看護師同席)の点数

患者宅に看護師が訪問し、医師がオンラインで診療を行う場合、訪問看護遠隔診療補助料として以下が算定されます。

  • 同一医療機関の看護師:265点/日
  • 訪問看護ステーション:2,650円/日

さらに、看護師の同席により実施された医療行為については、別途点数が設定されています。

  • 看護師等遠隔診療検査実施料/看護師等遠隔診療処置実施料
     ・1種類:100点
     ・2種類以上:150点
  • 看護師等遠隔診療注射実施料:100点

看護師が同席することで、検査・注射・処置といった医療行為を現地で実施しつつ、医師が遠隔で関与する形が制度上評価されるようになりました。

D to P with D(医師間連携)の点数

医師同士が連携して診療を行う場合は、遠隔連携診療料として以下が算定されます。

  • 外来・訪問診療・入院診療:各900点

専門医との連携そのものが評価対象となっており、単独診療ではなく連携前提の設計となっています。

オンライン診療での保険・自費の違い

オンライン診療を理解する上で、保険診療と自費診療の違いは避けて通れません。同じオンライン診療であっても、その運用の前提や広がり方は大きく異なります。

保険診療:制度に基づいて運用される医療

これまで見てきた通り、保険診療におけるオンライン診療は、診療報酬によって評価が設計されており、実施方法や対象、運用体制まで制度の中で規定されています。

  • 看護師の同席(D to P with N)が評価される
  • 医療機関間の連携(D to P with D)が評価される
  • 診療内容ごとに個別の点数が設定されている

といった点からも分かるように、保険診療ではオンライン診療を自由に設計することはできません。制度に適合させて運用することが前提となるため、サービスとしての柔軟性には一定の制約があります。

自費診療:設計次第で拡張できるサービス

一方で、自費診療におけるオンライン診療は、保険診療のような診療報酬による点数設計には縛られません。実施方法や対象、診療フローについても一定の柔軟性があり、医療機関ごとに設計することが可能です。

ただし、自費診療であっても、オンライン診療指針や医療法、医療広告ガイドラインなどのルールに基づいて運用する必要があります。完全に自由に設計できるわけではなく、安全性や適正性を前提とした運用が求められます。

  • 診療単位ではなく、月額・定期配送など継続モデルで料金設計が可能
  • 予約・診療・決済・配送までを一体化した導線設計ができる

といった点からも分かるように、自費診療ではオンライン診療を一つのサービスとして構築することができます。実際に、AGAやピルなどの自由診療領域では、

  • 診断よりも継続的な処方・フォローが中心
  • 患者の通院負担を前提としない設計が可能
  • 広告やマーケティングを含めた集患導線を組める

といった特徴と相まって、オンライン診療との親和性が高く、早期に普及が進みました。そのため、自費診療におけるオンライン診療は、制度に基づいた安全性を確保しながら、継続利用と利便性を前提に設計される医療サービスとして位置づけられます。

オンライン診療市場の現状と今後の方向性

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オンライン診療は制度として整備されているものの、市場としてはまだ発展途上の段階にあります。厚労省の令和6年度調査(患者アンケート)では、オンライン診療の利用経験は約3.5%にとどまっています。現時点では対面診療が主流です。

ただし、この数値は単純に「普及していない」と捉えるべきではありません。コロナ以前はほぼゼロに近かったことを踏まえると、一定の認知と利用経験はすでに広がっており、今は制度が整い、市場がこれから拡大する段階にあると考えられます。

利便性ニーズと医療的制約のバランス

患者の利用理由を見ると、

  • 待ち時間が減った:75.6%
  • 通院時間がない:35.3%
  • 外出が難しい:24.7%

といったように、オンライン診療は明確に「利便性」によって選ばれています。一方で、

  • 検査や処置が受けられない:45.3%
  • 十分な診療が受けられない:29.1%

といった不安も同時に存在しており、利便性と医療の質のバランスが課題となっています。この構造は、これまで見てきた制度設計とも一致しており、オンライン診療は単独で完結する医療ではなく、対面診療と組み合わせて活用される前提で広がっていくと考えられます。

すでに動いている領域と今後の拡大余地

実際に利用者の中では、約15〜25%が自由診療として受診しており、美容医療やAGAなどの分野ではすでに一定の市場が形成されています。また、約19%が居住地外の医療機関を利用していることから、オンライン診療は従来の商圏を超える可能性も持っています。つまり、現状は

  • 保険診療:制度に沿って段階的に拡大
  • 自費診療:需要に応じて先行して拡大

という二層構造になっていると言えます。

今後の方向性は「置き換え」ではなく「使い分け」

患者の意向を見ると、

  • 症状に応じて使い分けたい:43.0%
  • 医師の判断に任せたい:34.5%

といった回答が多く、対面診療よりオンラインを望む層は 2.6% にとどまっています。このことからも、オンライン診療は対面診療を置き換えるものではなく、適切な場面で使い分けられる医療として定着していく可能性が高いと考えられます。

まとめ

オンライン診療は、単なる利便性の高い医療ではなく、診療報酬や制度によって設計された医療です。令和8年度診療報酬改定により、その位置づけはより明確になり、チーム医療や医療機関連携を前提とした形で運用されることが示されました。

実際の点数設計や活用事例からも分かる通り、オンライン診療は単独で完結するものではなく、対面診療や多職種連携と組み合わせて機能する医療として活用されています。

一方で、市場としてはまだ利用率3.5%と発展途上にあり、特に自費診療領域ではすでに一定の需要が顕在化しつつあります。今後は「オンラインか対面か」ではなく、どの領域でどのように使い分けるかが重要な視点となります。

出典

厚生労働省『オンライン診療の適切な実施に関する指針』

厚生労働省『令和8年度診療報酬改定について【全体概要版】』

厚生労働省『令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】』

厚生労働省『令和6年度調査結果(速報) 概要』

厚生労働省「入院・外来医療等における実態調査 調査結果報告書(第2/2部(構成割合編))」令和7年3月

※免責事項:本記事は2026年3月30日現在、公開情報および各種資料をもとに作成していますが、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。診療報酬や制度の詳細については、最新の公式資料をご確認ください。

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